ファイリングエージェント登録規程

ファイリング・エージェント登録規程

平成30年3月20日代表者会議採択
同日 日本ファイリング・エージェント協会承認

(ファイリング・エージェントの登録)
第1条 一般社団法人日本経営学会連合(以下「当法人」という。)及び日本経営会計学会(以下「JASMA」という。)が認定するファイリング・エージェントの登録は、この「ファイリング・エージェント登録規程」(以下「本規程」という。)の定めるところによる。

(名称使用の制限)
第2条 当法人の「ファイリング・エージェント認定試験及び認定基準」に基づき認定を受けた者は、本規程に基づき登録をしなければファイリング・エージェントの称号を使用することができない。

(登録申請等)
第3条 登録は、当法人を通じて日本ファイリング・エージェント協会(以下協会という)に対して行
う。
2 登録申請は、当法人が定めた申請書に必要事項を記載し、写真、身分を証する書面を添付して当法人事務局(以下「事務局」という。)に提出して行う。
3 事務局が登録申請書等を受理したときは、速やかに協会へ移送しなければならない。
4 協会は、登録した者に、ファイリング・エージェント徽章を貸与する。
5 登録を受けた者は協会の会員となる。

(経営改善指導員の義務)
第4条 ファイリング・エージェントは、常にマネジメント技能及び、IPO(新規上場申請等)の技能を高めるよう研鑽し、社会貢献を意識して行動をしなければならない。
2 ファイリング・エージェントは、JASMAに入会し、研究集会等に参加する義務を負い、且つ、その他当法人が指定する学会等の研究集会等に参加するように努めなければならない。
3 ファイリング・エージェントは、法令、当法人定款、諸規程並びに協会会則等を遵守しなけれ
ばならない。
4 ファイリング・エージェントは、登録内容に変更があった場合、速やかに協会に変更届を提出
しなければならない。

(登録の有効期間と更新)
第5条 ファイリング・エージェントの登録有効期間は登録から5年間とし、更新を希望する者は、当法人を通じて協会に対して登録更新申請をしなければならない。

(更新のための必要単位)
第6条 ファイリング・エージェントが登録更新をするためには、当法人が指定する学会(以下「指定
学会」という。)の研究集会等に参加して1年間で10単位以上を取得しなければならない。但
し、更新前5年間に50単位以上取得した場合はこの限りでない。

2 更新のための必要単位は次の研究集会等に出席して取得する。
一 JASMA全国大会出席    5単位
二 JASMA研究会出席     2単位
三 JASMA又は当法人主催国際大会(共催を含む)出席 10単位
四 JASMA大会における研究報告     2単位
五 ABA学会誌投稿          6単位
六 当法人が指定する学会全国大会出席  3単位
七 前号の学会研究会出席    1単位
八 協会指定の研究会又は研修の出席   90分につき1単位
九 その他当法人が認める研究活動等   単位数は別に定める
3 JASMA又は指定学会が、同一場所において大会等を同時開催した場合は、重複計算をせず、
単位数の多い方を取得したものとする。

(単位未取得者の更新)
第7条 前条の更新要件の単位を取得できなかった者は、更新申請と同時に認定委員会に論文を提出し、
その審査に合格しなければならない。
2 前項の論文審査に不合格となった場合、認定委員会の裁量において、論文の再提出、又は一定
の研修を課して更新させることができる。

(申請による登録の抹消)
第8条 登録を受けた者が下記の一に該当する場合は、当法人を経由して協会に登録抹消申請をしなければならない。
一 有効期限が到来し、更新手続をしないとき
二 JASMA を退会したとき
三 ファイリング・エージェントを廃業又は登録を受けた者が抹消を希望するとき

(当法人による登録抹消通知)
第9条 当法人は、登録を受けた者が下記の一に該当する場合は協会に対してファイリング・エージン
ト登録抹消通知(以下「抹消通知」という。)をしなければならない。
一 前条の手続が行われないとき
二 当法人又は協会の諸規程に違反し、改善の見込みがないとき
三 その他ファイリング・エージェントとして法令、諸規程等の違反等があり、又はファイリング・エージェントとして相応しくないとして当法人認定委員会において認定取消処分を受けたとき
四 JASMA の会員資格を喪失したとき
2 前項の抹消通知は、協会に対する当法人の発送をもって登録抹消されたものと見なす。
3 前項の抹消通知を協会が受領したときは、速やかに抹消手続を行い、抹消が完了した旨の書面を当法人に交付するものとする。

(協会による登録抹消)
第10条 協会は、下記の一に該当する場合はファイリング・エージェントの登録抹消をしなければならない。
一 当法人から登録抹消通知を受けたとき
二 会員が年会費を滞納し、督促をされても支払わないとき
2 前項2号の場合に、協会理事会において免責をしたときはこの限りではない。

(ファイリング・エージェント徽章等の返却)
第11条 登録の抹消を受けた者は、協会に速やかにファイリング・エージェント徽章等を返却しなければならない。

(規程遵守の監視)
第12条 総括委員会は、本規程の遵守状況を監視する。
2 総括委員は、前項の監視のために協会及び当法人の登録に関する事務担当者に質問することができる。

(改廃)
第13条 本規程の改廃には、当法人理事会の議決及び協会の承認を要する。

(附則)
1 本規程は、平成30年3月20日から施行する。
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認定委員会内規第2号
平成30年3月20日
一般社団法人日本経営学会連合代表理事決定
同日 日本経営会計学会代表理事(代表者会議)承認

「ファイリング・エージェント試験及び認定基準」(以下同基準という)に定めるファイリング・エージェント認定試験受験資格及び認定条件に付いて同基準に定め無き事項について本会内規において定める。

1、同基準第4条(受験資格等)第1項第五号について「前各号の者と同等以上の知識を有すると認定委員会で認められた者」とはいずれかに該当する者をいう。
一 マネジメントコンサルタント経験5年以上の者
二 行政書士経験3年以上の者又は特定行政書士の資格を有する者
三 一般社団法人日本IPO実務検定協会が認定する「上級レベル試験」(以下IPO検定という)に合格した者
四 日本IPO支援協会から推薦を受けた者
② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

2、同基準第5条(特種認定)第1項第四号について「前各号の者と同等以上の知識を有すると認定委員会で認められた者」とは下記の条件を全て満たしている者をいう。
一 マネジメントコンサルタント経験10年以上の者
二 特定行政書士の資格を有する者
三 認定申請1年以内にIPO検定に合格した者
四 日本IPO支援協会から推薦を受けた者
② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

3、同基準第11条(2種認定資格)第1項第三号について「2種認定試験合格者と同等以上の知識、技量を有すると認定委員会が認めた者」とは下記の条件を全て満たしている者をいう。
一 IPOコンサルタント経験5年以上の者
二 認定申請1年以内にIPO検定に合格した者
三 日本IPO支援協会から推薦を受けた者
② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。

4、同基準第11条(1種認定資格)第1項第三号について「1種認定試験合格者と同等以上の知識、技量を有すると認定委員会が認めた者」とは下記の条件を全て満たしている者をいう。
一 IPOコンサルタント経験10年以上の者
二 証券アナリスト資格を有する者
三 日本IPO支援協会から推薦を受けた者
② 上記の者は業務経歴証明書等の疎明資料の提出を条件とする。